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IT総合プロデューサーの小幡忠信です。日常目にして、耳にして感じた社会での出来事や話題・疑問について、ITだけの枠にこだわらず多岐に渡る分野において意見や感想など発信していきたいと思います。

2014年7月26日土曜日

父子認定の重さ

今朝は熱中症注意があったのでボトル2本をもってジョギングに出かけた。

「生みの親より育ての親」
生んでくれた親よりも、育ての親に愛情や恩義を
感じるのが人情だ。
明治時代の民法は「嫡出推定」(結婚している妻が出産した子は、夫の子と推定する)という
“子の身分の安定”を規定した。
それから100数十年、科学が進化しいまやDNA鑑定でほぼ100%の確率で生物学的に血縁が判るようになった。
いま「嫡出推定」の法解釈が問われており、
我々に厳しい選択を強いられている。

途中可憐な花が肩を並べて・・・・

また一つ最高裁で争っていた裁判の判決が出た。
妻が夫とは別の男性と交際、出産した子のDNA
鑑定で交際相手の男性との親子関係である結果がでた。生物学的には夫との父子関係がないことが明らかになったのだ。
しかし判決は違った。
「DNA鑑定で血縁がないと証明されても、
それだけで一度決まった父子関係を取り消すことは出来ない。」血縁よりも“子の法的な身分の安定”を選んだ。
異論もあろうが現法上の精神を現わした決定だ。

水辺の鳥がゆうゆうと・・

DNA鑑定の精度の進化は素晴らしい。
この事による利点は多い。
本人特定が出来て冤罪等の防止に効力を発する。

が、こと法解釈になると判断が分かれ正論が葛藤することが多い。

親子の関係もそうだ。
助産所で赤ちゃんを取り違え、知らないまま親子の関係が築かれた場合。
不倫関係で生まれた子供が父親の知らないまま父子の関係が育まれていく場合。
等々さまざまな場合。

DNA鑑定だけで親子の関係を決する事の難しさは当事者にとって想像に絶する。

「性同一性障害」の男性と妻が第三者から提供された精子で子を授かった場合の子の親権の場合も、
民法の「摘出推定」(子の身分の安定)が適用。
このケースなどは民法制定時の想定外のことだ。



DNA鑑定など新しい技術が進化し
いま“心情”と“事実”が真っ向からぶち当たり裁判官の心を揺さぶっている。

時代が変わり夫婦関係も多様化する中、何らかの形で法改正が必要であろう。






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